薬事法に関しまして
薬事法(昭和35年制定)は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律です。
食品を例えば「お肌の○○を予防し、○○にもいいと宣伝をしてはいけません。
これは「薬と思わせるような効能・効果」を標榜しているので、医薬品と判断され、食品としては販売できません。
また形状も対象となります。カプセル剤は医薬品と誤認されやすいので必ず「食品」である旨を表示しなくてはいけません。
摂り方も注意が必要です。
「1日3回毎食後1カプセルずつお飲み下さい。」「吸収を良くするために空腹時にお飲み下さい。」というような記述は医薬用語なので薬事法の取り締まり対象となります。
健康食品(サプリメント)はあくまで「食品」ですので効能・効果は一切使っても言ってもダメ!なのです。
その健康食品が医薬品と判断された場合、「医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をした」
と判断され、現に販売されていれば、薬事法第55条第2項に違反し、また、商品の販売をしていなくても、
広告をした場合は、承認前の医薬品の広告を禁止する薬事法第68条に違反しています。
インターネットやチラシ見本、パンフレット、ポスター、新聞紙、雑誌説明書面等による表示(広告)に
虚偽・誇大な表示をすると薬事法違反の他に健康増進法違反にもなります。
最近多いネット販売におきましてはほとんどが健康保持増進効果等について記述されています。
健康食品は、不足している栄養素を補うため等のものです。
よって、健康食品のラベルや広告に医薬品のような効能効果を期待させるようなショップで購入することはなるべく避けましょう。
薬事法に抵触しているネットショップを見かけたら
東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課薬事指導係
http://www.tokyo-eiken.go.jp/pharma/madoguti/madoguti.html
尚、他道府県の方は、所管の道府県庁等の窓口にお問い合わせください。
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